2019-11-06 第200回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
人事院勧告の性格を考えてみますと、これは、公務員の労働争議権が制約をされるという中で、その代替措置という性格がありますので、当然、民間の状況というのを反映した勧告をするということになるんだろうというふうに思います。 給与実態調査をもとにこの勧告が出されたというふうに承知をいたしておりますが、給与実態調査は、民間企業と公務員の較差、全体として捉えた調査というふうに承知をいたしております。
人事院勧告の性格を考えてみますと、これは、公務員の労働争議権が制約をされるという中で、その代替措置という性格がありますので、当然、民間の状況というのを反映した勧告をするということになるんだろうというふうに思います。 給与実態調査をもとにこの勧告が出されたというふうに承知をいたしておりますが、給与実態調査は、民間企業と公務員の較差、全体として捉えた調査というふうに承知をいたしております。
○富塚委員 最後に、労働基本権問題でお尋ねするのですが、労働関係調整法に基づく私鉄並みのストライキ権、労働争議権ということで政府も判断されているというふうに理解していいのですか。
労働争議権を制限されております国家公務員の給与につきましては人事院勧告を重視するのが正しいと判断されます。次に、裁判官の報酬は憲法によりますと定期に相当額を支給することになっております。相当額につきまして、これをどのように考えるかという点につきましては、現在の段階では人事院勧告の額を相当額と認めるのが正しいと考える次第でございます。
○内藤功君 これは、あなた方の憲法の解釈というものがですね、大体、核兵器の解釈を見てごらんなさい、それから労働争議権についての解釈を見てごらんなさい、これが解釈だというものを法制局長官がまず打ち立てて、そうしていままでの学問上の成果、あるいは裁判所の判例の成果、こういうものを無視をした形でどんどん押してきているんです。ですから、私はあなた方の憲法の範囲内ということを信用することはできないんです。
○伊豫田説明員 スト権スト、労働争議権問題につきましては、御承知のように一昨年の十一月に、公共企業体等関係閣僚協議会の専門委員懇談会というところから意見書が出ております。
私は細かい理屈はここでこれ以上大臣相手にやりませんけれども、ずっと議決案件できたのが、四十九年度承認案件にしたというのは、一つはやっぱり国際的にはILOの労働争議権に対して日本が余りおくれているということでいろんな勧告もあるし、それから労働者の自覚も高まってスト権回復の要求も高まるという中で、公労法の仲裁裁定はスト権の代償だという考え方を尊重ぜざるを得なくなった、これが国会手続の中でも議決案件が承認案件
これは基本的には労働争議権を与えて、その上でそれを制限するとかあるいは調整をするとかいうことをやるべきであって、本来こんないびつな形態——あなた方が幾ら懲罰をもって臨んだってそれを阻止できますか。阻止できないのですよ。歴史の流れは阻止できない。だから私はその点についてひとつ労働大臣にお考えを願いたいと思うのですが、どうですか。いまの処罰の繰り返し——佐々木運輸大臣が言ったでしょう。
この労働争議権に対して政府があらためてはっきり意思表示をするということは、一つのきわめて大きな解決のかぎだ、こういうように思いますよ。私は金額の問題は解決すると思うですよ。この問題に対して政府がここでどう対処するかということが、一つのかぎだと私は思うのです。 現にILOでも七〇年報告の別の個所で次のように指摘しておる。
使用者の場合には、一方で労働組合側が労働争議権ということで民事上の免責を受けつつその労務の提供というものを契約上義務づけられているものを拒否するということが認められる、それとのいわば均衡上の問題といたしまして、その労働者に認められた争議権との均衡の範囲内で、使用者はこれに対して労務の提供受領を拒否し、そうしてその反対給付の給付義務を免除される——免れることができるのだということが、従来からロックアウト
先ほどお話がありましたように、第一種被用者に対して労働争議権を否認し、団体交渉権を認めないという立場が間違いであるということは、あとで政府当局に私はお尋ねをするつもりでありまするけれども、問題は、日本人であるところの沖繩県民が、どのような根拠とどのような理由に基づいてアメリカ合衆国に対して忠誠宣誓をしなければならないのか。
こういう意味における理解というものは必要だし、また、そういう意味において労働争議権を憲法が保障しておるという意味に対する理解というものはいささか欠けておるのではないかということを、最近の行動などから感ずるわけです。
○西田信一君 政府に対する御見解は、法的拘束力はないが労働争議権を持っておらない代償として当然勧告は尊重されてしかるべきものである、こういうお考えのように伺いましたが、これはまあ政府と国会に対して勧告——国会に対してもなされておるわけですが、もちろん国会は出自に判断し得るものと私ども思っておりますが一その点はもちろんそのようにお考えなんですね。
十数項目のスローガンを並べておりますが、そのうちに、いまわれわれが取り上げておるところのILO八十七号条約即町批准、国内法改悪反対、労働基本権の奪回、これは労働争議権まで日教組の諸君は奪回しようとしておる、そういうことをうたっておる。
○説明員(田村元君) 労働争議権といいますか、これはもちろん労働基本権の一つでございますから、しかも重要な基本でありますから、十分尊重しなければならないことは当然でありますけれども、しかしながら、労使が合意で労働協約を締結した場合、その有効期間中ストライキをやるとかやらないとかという内容については、これは法律的にどうこうという筋合いのものではございませんので、あくまでも合意でおやりになった以上は、これはわれわれとしてもながめていくといいますか
不熱心であるばかりか、この公務員組合から労働争議権を剥奪したその代償措置として人事院が設けられておるにもかかわらず、人事院の勧告自体を踏みにじろうとする動きが今日池田内閣にあるのであります。官房長官の黒金さん、あなたは覚えがあるでしょう。覚えがあると思う。私はまず人事院にお尋ねいたしますが、今度の勧告で政府から何らかの圧力をかけられたことがございませんか。これは率直に御答弁願いたい。
ある限度までは労働争議権の範囲ということで、すわり込みがあっても、この犯罪になるものではなかろうと考えます。その限度をどう考えるかは、今までの学者の見解は、労働法学者はかなりゆるく考えるようでありますし、刑法学者はややきびしくというか、すわり込みをする人たちに不利な考え方が多いかと思います。
ところがその前には恩給法は、公務員なるがゆえに労働争議権は押えられ、いろいろの制約がある。ことに人事院が発足するときに骨抜きになった。ところが、その人事院の公務員を守る立場というものはだんだんと力を失いつつある。これでは国家公務員、いずれこれは地方公務員に及んで参るわけですが、その立場に立てば、やはりその政策に全面的に協力というような私は気分は出てこないだろうと思うのです。
あるいはさような中立的な立場の方たちから提案される条件に基いてこれを解決することに相なっておりますけれども、一方においては、予算が伴わなければだめだというので、その裁定行為そのものの実施が行われないということに相なって、今日までしばしばありましたけれども、そういった不合理な納得のいかない解決、あるいは解決が押しつけられる場合に、その働いておる諸君に憲法で保障された団結権、あるいは団体交渉権、言いかえますならば労働争議権行使
政府はこの点に関し、この団体法に基く組合交渉が、労働組合の現在行いつつある団体交渉並びに交渉手段としての労働争議権と、いかに違わせてあるのか、また、運営の上において、労使闘争の現実の醜き各姿にならしめないよう、いかなる配慮をされんとするのか、通産大臣にお伺いいたしたいと思います。 第四の点は、今、全国の中小商工業者は、この団体法をただ一つの救世主のように思っております。
私がこの案に賛成いたします第一の理由は、本案は、いわゆる労働争議権と社会の公益との調和をはかり、もってこの公共の福祉を擁護せんとする必要最小限度の公益保護法であるという点であります。(拍手)本法の性格につきましては、制定当時、すでに十分の論議が行われて参っております。また、その必要性は、広く国民の各層から支持されたところでございますが、今、若干この点について顧みたいと思います。